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足場設置届とは?その意味は働基準監督署長に提出するもの

足場設置届

埼玉の足場業者の中村工業です。
足場の設置を行う仕事で、必ず覚えておかなくてはいけないものに
「足場設置届」があります。
必要に応じて労働基準監督署長に提出するものになるのですが、
具体的な届け出の方法や、申請の仕方など、わかりやすく解説していきたいと思います。

足場設置届とは

組み立てる足場の高さが10m以上あり、
組み立てから解体まで60日以上かかる場合は、
足場設置届を出す必要があります。
労働安全衛生法(1972年法律第57号)及び、
労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)によって定められています。

設置工事開始前の「30日まで」に所轄の労働基準監督署長にて
許可をもらいます。
まずは事前の現場調査を行い、図面を作成したあとにデータ
もしくは提出の代行を利用します。労働基準監督署長から
届け出受理の連絡がきて、はじめて足場の組み立てに進むことができます。

足場設置届に必要なもの

・案内図
・工程表
・平面図、立体図、詳細図
・足場の部材等明細書
・構造計算書
・様式第20号(機械等設置届)

などの添付書類を用意することになります。

提出するものも多く、慣れないうちは時間もかかり大変な書類になります。
構造計画書などの提出も必要になるので、
最初は記入ミスなども出てくることもあり、
慎重におこなうのをおすすめします。

できるだけ早く足場設置届が欲しい場合は、提出先の窓口に直接持っていきます。
近くに労働基準監督署長がない、忙しい、急ぎで書類が必要でないときは、
郵送にて手続きを進める方法もあります。提出先の受付印がついた控えが必要な場合は、
返信用封筒(宛名記入済み・切手あり)を同封して郵送します。

郵送を選択した場合も、提出物に不備があったときなど
一度足を運ぶ必要が出てくることもあります。
来庁する場合は時間が決まっていて8:30~17:00までとなり、
平日のみしか開庁していません。土日祝や年末年始は直接窓口に行き受付することはできないので、
くれぐれも注意するようにしてくださいね。

ちなみに足場設置届は必ず必要な書類ながら、
提出している内容については非公開となっています。
建築工事等で見てもらうとわかるのですが、足場設置届が出されているのかどうか、
基本的には公開されない仕組みになっています。通りがかりの人が、
ここは安全な足場なのかどうか、判断するのが難しい問題点もあります。

足場設置届は足場計画から考えることが大切

埼玉の足場

足場設置届を提出するためには、まずは足場計画から考えていく必要があります。
書類には足場計画の作成に参加するものの資格や、施行や安全衛生の観点から、
高度の知識や経験を有する資格者を参加させる必要があります。
そのための基準が設けられており、誰でもできるものではありません。

  •  足場に係る工事の設計監理・施工管理の実務に3年以上従事した経験を有するもの
  •  建築士法第12条の一級建築士試験に合格しているもの
  •  建設業法施行令第27条の3に規定する、一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格しているもの

などの決まりがあります。他にも、労働安全コンサルト試験に合格しているもの、
さらに区分が土木または建築であることや、厚生労働大臣が定めているもの、
工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有するものなどの厳しいルールがあります。

まずは、これに該当している人物がいるのかどうかも、必ず確認しておきたいものですね。

まとめ

足場設置届については、必要な書類もたくさんありますので、
できるだけ一度で許可が降りるためにも、事前準備をしっかりと行いましょう。
書類不足で長引いてしまっては工事の開始にも影響してしまい、
効率の良い仕事とはいえません。工事の安全性を守るためにも
足場設置届はしっかりと提出しておきたいものですね。
埼玉の足場業者の中村工業でした。

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